update2026年2月8日
以下長野市公開情報
長野市移住者空き家改修等補助金のご案内
「長野市空き家バンク」の物件を購入(賃貸)してリフォームする場合や家財道具を処分する場合などに補助金が利用できます。
改修工事は予算上限に達しましたので、受付を終了しました。
対象者(申請者)
移住者
空き家の所有権を取得(または賃貸借契約を締結)し、次の1から6までを全て満たす人
- 現在長野県外にお住まいの人で、補助金を申請する日以前3年間において長野県内に居住したことがない人、または、現在長野市にお住まいの人で、長野市に転入した日以前3年間において長野県内に居住したことがなく、長野市に転入した日から5年以内であること
- 18歳以上60歳未満
- 改修等を行う空き家の所有者の3親等以内の親族でないこと
- 契約締結日から4年以内に工事に着手すること
- 暴力団関係者でないこと
- 市税の滞納がないこと
移住者と賃貸借契約を締結した所有者
上記移住者に対して賃貸する所有者で次の1から3を全て満たす人
- 契約締結日から4年以内に工事に着手すること
- 暴力団関係者でないこと
- 市税の滞納がないこと
空き家バンク登録物件の所有者(家財道具処分等に限ります)
空き家バンクに登録されている物件の所有者で次の1から3を全て満たす人
- 売買(又は賃貸借)契約前であること
- 暴力団関係者でないこと
- 市税の滞納がないこと
対象となる経費
- 長野市内に事務所または事業所を有する事業者が行う下記の改修工事及び家財道具処分等
- 移住者自らが行う下記の改修工事(DIY)に要する資材の購入費
改修工事
- 主要構造部または構造耐力上主要な部分
外壁、柱、床、はり、屋根、基礎、土台等の改修に要する費用
- 居住の用に供する主要な設備
居住するために必要な居間、浴室、トイレ及び台所に付随する電気設備、インターネットの配線、空調設備、給排水設備、給湯設備の改修等に要する費用並びに附属する備品類の改修に要する費用
- その他
畳、ふすま、障子、扉、窓、天井、内壁等の改修等に要する費用
家財道具処分等
仏壇、家具その他居住に当たって支障となる既存荷物の整理、運搬、処分、清掃に要する費用
- 処分の場合、長野市の一般廃棄物処理運搬許可を受ける事業者に依頼したものが対象です。
- 補助対象にならない費用もあります。詳細はお問い合わせください。
補助率及び限度額
改修工事
補助率
対象となる経費の3分の2以内(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府からの移住者で申請日において40歳未満の人は4分の3以内)
限度額
- 市街化区域は500,000円
- 上記以外の区域は1,000,000円
移住世帯に15歳以下の人または妊婦がいる場合、1人(妊婦の場合は胎児1人)につき20万円を限度額に加算します(最大600,000円)。
家財道具処分等
補助率
100,000円以内の部分は10分の10
100,000円を超える部分は4分の3以内
限度額
市街化区域は150,000円
上記以外の区域は300,000円
補助金申請の流れ
- 事業者の見積
- 申請書類の提出
- 審査
- 交付決定
- 工事・処分等の実施
- 工事・処分等の完了
- 実績報告書類の提出
- 審査
- 補助金の確定
- 補助金の請求
- 補助金の支払い